2023-11-04
医療法人は、これまでの事業報告書等とは別に、令和5年8月以降に決算期を迎える法人から毎年、会計年度終了後、原則、3ヶ月以内に病院・診療所ごとの経営情報を都道府県へ報告することになります(医療法第51条第2項に該当する大規模な医療法人は4ヶ月以内)。
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