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医療法人設立

『医療法人』とは、医療法に基づき都道府県知事による認可を受けた、「病院」・「診療所」・「介護老人保健施設」の運営を目的とする法人のことです。
設立には定款または寄附行為を作成し、診療業務に必要な施設や資産を有して各都道府県知事から認可を得なければなりません。
この法律に基づいた定款または寄附行為によって、法人の名称や所在地、役員の任期、会議の種類などのルールが決められています。

医療法では、医療法人の形態を「社団法人」または「財団法人」と定めているが、ほぼ大多数は社団法人です。また、各法人の出資者は「社員」と呼ばれています。
出資者が、出資持分に応じて払戻請求権を保有する場合を「出資持分のある法人」といい、払戻請求権を保有しない場合は「出資持分のない法人」といいます。

「出資持分のない法人」のうち、公益性に関する一定の条件を満たしている法人は、租税特別措置法に基づき、法人税の軽減税率が適用される「特定医療法人」に分類されています。

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