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我が国の医療制度は、医師であれば自由に個人診療所を開設できる自由開業医制を前提としています。
また、医師であれば、麻酔科を除いて、診療科目を自由に標榜できます。
それゆえ、医師であれば、開設後十日以内に、保健所に届出のみで、届出た診療科で診療を開始できます。
しかし、さらに保険診療をするために、保険医療機関指定申請が必要になります。
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