全国対応!医療法人設立はお任せください
医療法人は役員に変更があったときには、遅滞なく都道府県に対して「医療法人役員変更届」とその「添付書類」を作成し、都道府県知事に対して届け出なければなりません。(医療法)
・新しく役員が就任した
・任期途中で役員を辞任した
・任期満了で役員を重任した
・任期満了で役員を退任した
・役員が死亡した
・役員の名字が変わった、転居・引越しで住所が変更となった
※重任とは「任期が終わった役員が、切れ目なく再び役員に就任すること」です。
ご準備いただく書類
役員名簿、変更のあった役員の公的書類など
(変更の状況により書類準備が異なりますのでご案内いたします。)
ご依頼から申請まで
必要書類(またはそのコピー)をお預かりし、当事務所で書類をお作りします。
→貴院の記名・押印などを頂きます。
→書類を調製し、要求される提出形式にまとめ、行政機関に提出します。
→控用の書類を必ず作成しますので、提出後はお客様へ納品いたします。
医療法人は毎年、会計年度が終わった後2か月以内に事業報告書を作成した上で、理事が監事にその事業報告書を提出して監査を受けなければなりません。
監事は提出された事業報告書の内容を精査し、問題が無いことを確認した旨を監査報告書として、毎会計年度終了後3か月以内に社員総会又は評議会と理事会に提出します。
その後、毎会計年度終了後3か月以内に、医療法人は都道府県知事に「事業報告等提出書」とその「添付書類」を作成し、届け出なければならないとされています。(医療法)
なお、その様式は医療法人の組織の形によって異なりますので注意が必要です。
ご準備いただく書類
税務申告書類
(その他、必要に応じて書類準備をお願いすることがあります)
ご依頼から申請まで
税務申告書類(またはそのコピー)をお預かりし、当事務所で書類をお作りします。
→貴院の記名・押印などを頂きます。
→書類を調製し、要求される提出形式にまとめ、行政機関に提出します。
→控用の書類を必ず作成しますので、提出後はお客様へ納品いたします。
医療法人は、これまでの事業報告書等とは別に、令和5年8月以降に決算期を迎える法人から毎年、会計年度終了後、原則、3ヶ月以内に病院・診療所ごとの経営情報を都道府県へ報告することになります(医療法第51条第2項に該当する大規模な医療法人は4ヶ月以内)。
当事務所では経営状況等の報告の作成代理も行っています
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